もし地震で家屋が倒壊したり、焼失して利してしまったら・・・。残ったローンだけ払い続けなければならないのでしょうか?想像するだけでも恐ろしいことですが、たとえ住めない状態になったとしても住宅ローンはなくならないのです。担保となっている土地を瓦礫付きで、お金の貸し主である住宅金融公庫や銀行に差し出したとしても、
差し引きして不足の分は帳消しにはなりません。雲仙の噴火災害のように、被災地の地価が暴落し、しかも買い手がつかないため土地を換金することすらできないといった、泣くに泣けないケースもあります。住宅金融公庫では、雲仙普賢岳の噴火や奥尻島の津波被害、そして阪神大震災など、災害救助法が適用された市町村に住
む被災者について、最長3年間(普通の火事なら、せいぜい3から6カ月程度)ほどの支払い猶予と、その間の金利を0.5~1.5%引き下げる措置を取っています。民間の銀行ローンでも、最長1年程度の支払い猶予や、月々の支払額を少なくして返済期間を延長するなどといった「ローンの組み直し」が可能なことがあります。もっとも、
支払いを引き延ばせば、それだけ返済終了期間が延びることになりますし、その分の金利も払わなくてはならないため、トータルの支払額は増えてしまいます。ただし、それではいつまでたっても復興ができないと、家屋が倒壊した人のローンを帳消しにすることを、特別法に盛り込むよう国に要請をしてきてはいます。
私の主人の家は、地震の影響で傾いて、そのまま住み続けることが不可能になりました。 もちろん、フルローンで購入しているために家は無くなるのに ローンの支払いだけは残っています。 その強いストレスのせいか、主人の髪の毛はすっかり薄くなり、育毛剤の世話になってますね。 アロエ525 住む家は無くなって、髪の毛までもが無くなったという悲しい話です。